《個人情報取扱規約》
第1条 個人情報の信用情報機関への提供、登録、利用について
本申込に係る個人情報の提供、登録、利用及び電話接続状況履歴の取得に関する同意内容は以下のとおりです。
1.【個人情報の利用】
当社は、当社が加盟する信用情報機関(以下「加盟先機関」)及び加盟先機関と提携する信用情報機関(以下「提携先機関」)に申込者及び連帯保証人予定者の 個人情報が登録されている場合には、当該個人情報の提供を受け、返済又は支払能力を調査する目的のみに利用します。
2.【申込情報の信用情報機関への提供】
当社は、申込者及び連帯保証人予定者に係る本申込に基づく個人情報(本人を特定する情報(氏名、生年月日、電話番号及び運転免許証等の記号番号等)、 並びに申込日及び申込商品種別等の情報。以下「申込情報」)を、加盟先機関に提供します。
3.【申込情報の登録】
加盟先機関は、当該申込情報を、照会日から6カ月以内登録します。
4.【申込情報の他会員への提供】
加盟先機関は、当該申込情報を、加盟会員及び提携先機関の加盟会員に提供します。加盟先機関及び提携先機関の加盟会員は、当該申込情報を返済又は支払能力を調査する目的のみ利用します。
5.【電話接続状況履歴の取得】
当社が、加盟先機関から電話接続状況履歴(全国の固定電話及び携帯電話の接続状況調査結果の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれています。)の提供を受け、申込人及び保証人予定者本人が識別される個人データとして取得し、返済又は支払能力の調査に使用します。
6.【当社が加盟する信用情報機関及び当該機関が提携する信用情報機関】
当社が加盟する信用情報機関及び当該機関が提携する信用情報機関の名称及び連絡先は以下の通りです。
・(当社が加盟する信用情報機関)
・株式会社日本信用機構
・TEL0570-055-955http://www.jicc.co.jp/
・(当社が加盟する信用情報機関が提携する信用情報機関)
・全国銀行個人信用情報センター
・TEL03-3214-5020http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
・株式会社シー・アイ・シー
・TEL0120-810-414http://www.cic.co.jp/
第2条 個人情報の利用目的について
当社は申込人及び連帯保証人予定者の個人情報について次の利用目的の範囲内で適正に利用いたします。
1.【返済能力の調査のため】
2.【当社と申込者及び連帯保証人予定者との取引及び交渉経過その他の事実に関する記録保存のため】
3.【当社の与信に係る商品及びサービスのご案内のため】
4.【当社の内部における市場調査及び分析並びに金融商品及びサービスの研究及び開発のため】
第3条 個人情報の第三者への提供について
当社は以下の範囲で個人データを第三者に提供することがあります。
1.提供する第三者の範囲
当社の有価証券報告書に記載されている子会社及び公表している提供先(注1)
2.第三者に提供される情報の内容
申込者及び保証人予定者の申込内容(申込日・申込商品種別等の申込事実情報、申込者及び保証人予定者 の氏名・生年月日・住所・電話番号・勤務先名・勤務先住所等の本人特定情報、収入・支出・資産・負債、職歴等の与信に関する情報及び 交渉経過等の客観的事実情報)及び、本人確認書類に記載された本人確認情報(本拠地情報を含みます。)
3.利用する者の利用目的
上記第2条に記載の各目的(この場合において、上記目的中「当社」とあるのは、「提供する第三者」と読み替えます。)
第4条 金融商品及びサービスのご案内について
当社は、申込者及び保証人予定者の個人情報について、下記目的でも適正に利用いたします。ただし、 申込者及び保証人予定者が当社からの下記金融商品等及びサービスのご案内を希望されない場合は、次の場合を除き、当社からのご案内をいたしません。
・ア 第2条第3号のご案内を行うとき
・イ 申込者及び保証人予定者が当社にアクセスをされた機会に金融商品等及びサービスのご案内を行うとき
【目的】
当社並びに当社の有価証券報告書に記載されている子会社及び公表している提携会社が現在又は将来取り扱う預金、ローン、 投資信託、保険・共済、株式・債券等販売、デリバティブ取引、商品ファンド、オプション取引、クレジットカード等の金融商品(以下総称して「金融商品等」という) 及びサービスを申込者及び保証人予定者にご案内するため
《外国の重要な公的地位にある者に係る確認書》
私又は当社(当店)は、貴社又は貴店(以下「貴社等」といいます。)との取引に際して、本日現在、外国の重要な公的地位にある者に係る該当性等については下記のとおりであることを申告します。
『外国の重要な公的地位にある者(以下の1から5に掲げる者)に該当しません。
なお、将来、該当することとなったときは直ちに貴社等に申告します。』
【外国の重要な公的地位にある者(外国 PEP s (Politically Exposed Persons))】
1.外国の元首
2.外国において以下の職にある者
(1)我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
(2)我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
(3)我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
(4)我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
(5)我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航 空幕僚副長に相当する職
(6)中央銀行の役員の職
(7)予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員の職
3.過去に上記1又は2であった者
4.上記1、2又は3に掲げる者の家族(配偶者(事実婚を含みます。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶 者(事実婚を含みます。)の父母及び子
5.上記1、2、3又は4に掲げる者が実質的支配者である法人